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勉強仲間を作って効率化

2008年08月02日 11:22

予備校でもmixiでもなんでもいいのですが、
勉強仲間を作ることをお勧めします。

なぜなら、一人で勉強していると、どうしても
勉強内容にムラがでるためです。

覚えようとおもったところでも、嫌いな分野
は荒く覚え、好きな分野は細かく覚えられる
のではないでしょうか?

本当は均一に勉強できればいいのですが
(中にはできるひともいると思いますが)
どうしてもムラは出ます

そういったところを、勉強仲間と話し合うと
思わぬ発見というか、人って考え方が違う
んだと、はっと気づき、勉強になることが
あります。

私はそれを実践し、より苦手分野をなくす
ことに成功しました。

諦めないことについて

2008年06月28日 21:23

私は、プロフィールに書いてあるとおり、行政書士、一回目の受験で、あと2点というところで落ちました。それまでの1年間必死でがんばってきた自分が一瞬で崩れ去りました。なにもかも投げ出したくなって、失った時間を悔やみました。

 いい年してるのに悔しくて泣きました。

それから4ヶ月くらい何もできない日々が続きました。また行政書士試験の勉強をするのだろうか・・・また勉強したとしても、受かる保証はない。1年無駄にしてしまうかもしれない・・・。そんなことが頭をぐるぐるとめぐり、かるく鬱状態が続きました。


 そんな自分に、もう一度やる気を出させたのは・・・




     ・・・自分でした。




自分が、何故こんなに行政書士試験に受かりたいのか・・・それをもう一度思い出しました。

たぶん他の人から見たらどうでもいいことなんでしょうが、私は大学受験のときに、一度落ち浪人し、さらにもう一度希望の大学を受験しましたが、落ちました。結局滑り止めで受けていたとある理系の大学に進学し、何事もなかったように卒業し、社会人を続けてました。でも、何かを成し遂げられない自分がすごく悔しくて、そんな影を背負いながら、ずっと過ごしてきました。


そのせいで、何をやっても失敗するんじゃないか・・・社会人になってもそんな不安にいつも悩まされていました・・・。

それをなんとかするために、自分の中にいる自分自身の亡霊に打ち勝つために、行政書士試験に受かるんだ・・・と思い出しました。

行政書士試験に落ちたままで、このまま諦めてしまったら・・・おそらくここで諦めてしまったら、もう立ち直れない、だから続けよう、もう一年がんばって、絶対、絶対受かってやる!!

そう決めました。



昨年11月、また試験を受けました。決して、余裕な点数ではなかったですが、なんとか合格することができました。

 そして自分の心の中にいた亡霊が、やっと消えました。



さて、私事で失礼しました。
私が愛読していた、伊藤塾の参考書に絡んで、伊藤塾塾長の書いた著書に書いてあったことですが、やはりこういった試験に受かるためには、なんのためにやるのかをきちんと決めるべきとのこと。そうすると脳が活性化し、合格に近づくと!!

みなさんは、試験に受かる目的はなんでしょうか?結構そこにモチベーションのもとが眠っているかもしれません!!

ではまた


未だ之を思わざるなり、それ何の遠きことか之有らん

2008年06月24日 23:06

イマダコレヲオモワザルナリ、ソレナンノトオキコトカコレアラン

孔子の論語からです。

やろうやろうと思っていて、それが実現できてないのは
思いが足りないからだ!って意味です。

今年こそはと、新しい資格の勉強をはじめようとするんだけど
いつまでたっても始められない・・・それは、その資格を取りたい
っていう思いが足りないからなのかも・・・

私も宅建をとろうとろうと思ってますが、なかなか勉強が
始められません。これ、まだ思いが足りない証拠!!

何のためにとるのか、しっかりと目的を決めなければ!!

風邪をひかない強い体

2008年06月23日 20:12

みなさんは、行政書士受験の際、体調管理、どうされてますか?
私は、ベタですが、毎日うがいと手洗いだけはかかしませんでした。

って、そんなんか〜と思ったアナタ、あなどるなかれ!!
これで私は風邪をひきませんでした。毎日続けるにはそれなりに
強い意志が必要ですが!

『風邪をひかないこと!』忘れがちだけど、合格への近道です☆

手洗い:キレイキレイ泡タイプハンドソープ
うがい:イソジン

似たような選択肢について

2008年06月22日 07:31

ぱますです。

問題の解説です。

H18年度試験 12問目!!
下記問題を見てみてください・・・


問題12 行政代執行法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 行政代執行法の定める手続的要件は、憲法上の要請と解されているので、個別の法律で簡易代執行を認めることはできない。
2 行政代執行法では、代執行の前提となる命令等の行政処分がすでに文書で告知されているので、戒告を改めて文書で行う必要はない。
3 行政代執行では、緊急の必要性が認められ正規の手続をとる暇がない場合には、代執行令書による通知手続を経ないで代執行をすることができる。
4 行政代執行は、義務者の義務不履行をその要件として、その意に反して行われるので、行政代執行手続においても、行政手続法上の不利益処分の規定が適用される。
5 行政代執行法は、法令違反の是正が目的とされているから、義務の不履行を放置することが著しく公益に反しない場合であっても、代執行が可能である。

解答:3

これは、行政代執行の要件を覚えていれば、まぁ解けるような問題ですが、ここであえて別視点で見てみると・・・3と5のアシは、『代執行ができる!』ことの要件です。片方は正解を隠すためのカモフラージュ。似たような選択肢がある場合は、どちらかが答えになることが多い(常にとは言いませんが)これ、セオリーですよね。ちなみに5の『著しく公益に反しない場合であっても・・・』って日本語的におかしいですよね、『著しく公益に反する場合・・・』は日本語的にアリだと思いますが『著しく公益に反しない場合であっても・・・』って違和感ありません???私だけ?